【速報】京都市 就労継続支援B型 総量規制へ

(1)概要

京都市における総量規制(就労継続支援B型)の概要

(2)解説

京都市では、障害福祉サービスのひとつである「就労継続支援B型」について、令和7年11月1日から「総量規制(そうりょうきせい)」が始まります。

これは、今後しばらくの間、新規の事業所開設や定員の増加が原則として認められなくなるという、非常に重要な規制です。

京都市の総量規制の背景と、具体的なルール、期限について分かりやすく解説します。

1. なぜ「総量規制」が必要になったの?

総量規制とは、国の法律に基づき、特定のサービス提供量が市町村が定める必要見込み量を超えた場合に、新規の指定を行わないようにする仕組みです。

京都市では近年、就労継続支援B型事業所が急増しています。その結果、現在、市の計画(はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン)で想定している必要見込み量を、実際のサービス供給量が上回っている状況です。

供給過多は、障害のある方の就労機会を促進する一方で、事業所同士の利用者確保の競争を激化させたり、

障害福祉サービス全体の担い手不足を引き起こしたりする原因となっています。この課題に対応するため、京都市はこの総量規制を導入しました。

2. 規制の対象となるサービスと期間

規制対象サービス:
就労継続支援B型のみが対象です。

規制対象圏域:
京都市内の5つの障害福祉圏域(北部、中部、東部、西部、南部)すべてが対象となります。

規制実施期間:
令和7年度および令和8年度中のB型事業所の指定等が規制されます。

3. 具体的に何ができなくなるの?

規制対象の圏域においては、基本的に定員が増える要素はすべて規制対象となります。

  1. 新規指定(新しい事業所の開設)
  2. 既存事業所の定員増
  3. 他の圏域からの移転(移転先の供給量が増えるため)。
  4. 就労継続支援B型以外のサービスからB型への転換
  5. 多機能型事業所におけるB型の定員増(他のサービスの定員を減らしてB型の定員を増やす場合も不可)。

例えば、生活介護を廃止してB型のみにしたい場合でも、単独型のB型は定員20名以上が必要なため、定員増となる場合は認められません。

4. 例外的に認められるケース
  • 同一の規制対象圏域内での移転は認められます。
  • 運営法人の変更も、同一場所で職員や利用者をすべて引き継ぐなど、実質的に運営が継続していると認められる場合は、供給量は増加しないため規制対象外となります。
5. 救済措置:特例の期限にご注意ください!

総量規制は令和7年11月1日から始まりますが、期限までに準備を終えていれば、例外的に指定を受けられる可能性があります。

  • 事前相談の完了期限:令和7年10月31日(木)まで
    • 事前相談を完了させるには、平面図や付近図など、指定基準上の設備や面積が確認できる書類を提出する必要があります。
  • 指定申請の最終受理期限:令和8年6月30日(火)まで
    • 事前相談を期限までに完了させていれば、最終的に令和8年9月1日までは指定が行われます。
    • 申請書は指定日の2カ月前までに提出(受理)が必要であるため、6月30日が最終期限です。

※期限を1日でも過ぎた場合、指定は受けられません。事前相談や申請は、不備で時間がかかることがあるため、早めに予約することが推奨されています。

6. 今後の見通し(公募制について)

令和8年度以降、もし供給量が再び必要見込み量を下回る圏域が発生した場合は、新規指定や定員増について公募制が導入される予定です。

しかし、現時点では全ての圏域で供給量が上回っているため、令和8年度の公募は実施されません。

今後、京都市からの新たな情報に注目が必要です。

(3)最後に

今回は、速報として、京都市における就労継続支援B型の総量規制についてお伝えしました。
今回の規制は、事業展開に大きく影響を与える可能性が高いです。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。