育児介護休業法改正④
(1)改正の概要

(2)解説
①いつから?
2025年4月からです。
②対象となる事業所は?
「全事業所」が対象です。(企業の規模や業種を問わず適用)
③改正のポイントは?
介護に直面した労働者への個別周知・意向確認が義務化された点です。
つまり、従業員が「家族の介護が必要になった」と申し出た際、
事業主は個別に情報提供を行い、
意向(どうするか)を確認することが必要になったということです。
周知すべき内容は以下の通りです。
【周知すべき内容】
・介護休業、介護両立支援制度の内容
・申出先
・介護休業給付金に関する情報
④周知する方法は?
以下の方法があります。
【周知方法】
・面談
・書面の交付
・ファックスや電子メール(希望があった場合のみ)
⑤そもそも「介護両立支援制度」とは?
介護が必要な家族を支えながら、仕事を続けられるようにするための制度です。
例えば、
・介護休業
・介護休業給付金
・介護休暇
・所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
・所定労働時間の短縮等
といった制度があります。
(3)最後に
改正のポイントとしては、各従業員に「個別に」制度の周知を図り、
「個別に」どうするかを確認することが求められるようになったという点です。
また、そもそも
「介護休業はどれくらい取れるのか?」
「介護休業の間は賃金(お給料)はどうしたらよいか?」
「介護休暇は取ってほしいけど、有給にしなければならないのか?」
といった疑問もあるかと思います。
ぜひお気軽に弊所までご相談ください。