育児介護休業法改正③

(1)改正の概要

(2)解説

①いつから?
2025年4月からです。

②対象となる事業所は?
「全事業所」が対象となります。

③そもそも「介護休暇」とは何ですか?
要介護状態」にある「対象家族」を介護等するための休暇のことです。
「要介護状態」とは、負傷や病気、障害により2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態です。
また、「対象家族」とは、
・従業員の「配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫」
・配偶者の「父母」
を指します。
1年度につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)取得できます。
有給とするか無給とするかは会社で決めることができます。

④改正のポイントは?
改正によって、介護休暇がとれる従業員の範囲が広くなりました。
改正前から、労使協定を結ぶことによって、介護休暇をとれる従業員を一定の範囲(上記の図参照)で
限定することができていました。
改正後は、上記図「改正前」の①「引き続き雇用された期間が6か月未満の従業員がなくなり
入社して6か月未満の従業員も介護休暇がとれるようになりました。(上記図②・③の場合を除く)

⑤「時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務」とは?
厚生労働省が出している指針では、次のように例示されています。(要約)
・国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等
・⾧時間の移動を要する遠隔地で行う業務
・流れ作業方式や交替制勤務による業務
ただし、あくまでこれらは例であり、これらの業務にあてはまるからといって必ず困難な業務に該当するとはなりません。
労使(会社側と従業員側)で⼗分に話し合って決めることが大切です。

(3)最後に

今回法改正された部分ではありませんが、上記の⑤の取扱いなど一筋縄ではいかない問題もたくさんあります。
そもそも、育児介護休業法は改正に改正を重ねた結果、非常に分かりづらいものとなっています。
一方で、これらの法律を理解することで、人材の定着働きやすい職場をつくることにつながります。
ご不明な点や疑問に思われた点がありましたら、お気軽にご相談ください

法改正

前の記事

育児介護休業法改正②