育児介護休業法改正②
(1)「残業免除」の対象範囲拡大の概要
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(2)解説
①いつから?
2025年4月からです。
②対象となる事業所は?
「全事業所」が対象となります。
③「残業免除」とはどういうことですか?
いわゆる「所定外労働の制限」と言われるものです。
会社では、「○○時から△△時まで□時間働いてください」と決まっていると思いますが、この時間のことを「所定労働時間」と言います。
つまり、残業免除とは、この所定労働時間を超えて働かせない(働かせてはいけない)ことを言います。
④対象となる子の範囲
今回の改正で、「小学校就学前」の子を養育する従業員まで対象が広がりました。
⑤小学校就学前のお子さんがいる従業員は、全員残業させてはならないのですか?
いいえ。小学校就学前のお子さんがいる従業員のうち、残業免除を申請した者に限ります。
(3)最後に
実務的な対応としては、就業規則の見直しが必要となります。
これを機に、就業規則の見直しはいかかでしょうか。
弊所では、就業規則の診断にも対応しております。お問い合わせをお待ちしております。