育児介護休業法改正①
育児介護休業法が改正され、来年、2025年4月から段階的に施行されます。
「制度がややこしくて分からない…」「改正が多すぎてついていけない…」といったお声も。
今回から何回かに分けて、今回の改正点の要点についてまとめ、お伝えしてまいります。
今回は、「子の看護休暇」の見直しについてお伝えします。
(1)「子の看護休暇」の見直しの概要
(2)解説
①いつから?
2025年4月からです。
②対象となる事業所
「全事業所」が対象となります。
③名称
子の看護休暇から、子の看護「等」休暇に変更となります。
④対象となる子の範囲
小学校3年生修了まで(つまり小3の3月まで)に変更となります。
⑤取得できる理由
改正前は、お子様の病気やけがで受診したり、予防接種や健診を受けたりすることに限られていました。
改正後は、これらに加えて「感染症に伴う学級閉鎖等」や「卒園式・入園式・入学式」の際にも取得できるようになります。
⑥労使協定で除外できる労働者
この休暇は、正社員だけでなく契約社員やパート従業員の方も取得できます。
ただし、労使協定を結ぶことによって、一定の従業員をその対象から外すことができます。
今回の改正によって、その範囲が「週の所定労働日数が2日以下」の従業員のみとなりました。
⑦その他
子の看護等休暇を有給扱いにするか、無給扱いにするかは会社で決めることができます。
(3)さいごに
実務的な対応として、就業規則(特に育児介護休業等に関わる規程)の見直しや労使協定(除外労働者を設定する場合)の締結が求められます。これを機に、就業規則の見直しはいかかでしょうか。弊所では、御社で今使われている就業規則の診断も対応しております。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。